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2026 年 9 月から適用開始!
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欧州サイバーレジリエンス法 EU CRA支援ソリューション

CRA を支援する製品について、お気軽にご相談ください!

EU CRA とは?

CRAとは?

欧州サイバーレジリエンス法(EU CRA)は、EU にて販売される、一部の業界を除くデジタル要素を持つ製品に課される法律です。サイバーセキュリティの欠陥からユーザーや消費者を守るために策定されました。2024 年 12 月​に発効され、一部 2026 年 9 月に適用、2027 年 12 月から全面適用が開始されます。

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CRA の適用スケジュール

CRA の適用スケジュール。

CRA 対応を支援する
サイバートラストのソリューション

本サービスの情報は、欧州連合規則 (EU) 2024/2847 をもとに独自に翻訳・整理したものです。正確な情報は、欧州連合公式サイトをご確認ください。

まずは 2026 年 9 月に向けて準備!
第 14 条の条文に対応する製品

支援可能な項目

対応相当の第14条の項目

1. メーカーは、デジタル要素を含む製品にアクティブに悪用される脆弱性が認知された場合、本条項第7項に従い、調整役として指定されたCSIRTおよびENISAに同時に通知するものとする。メーカーは、第16条に従って確立された単一の報告プラットフォームを通じて、そのアクティブに悪用されている脆弱性を通知するものとする。

2. 第1項に定める通知の目的のため、メーカーは以下の書類を提出するものとする。

  • (a) アクティブに悪用されている脆弱性に関する早期警告通知を、不当に遅延することなく、またいかなる場合でもメーカーが認知してから24時間以内に、該当する場合は、メーカーがデジタル要素を含む製品が利用可能になったことを認知している加盟国の領域を示す。
  • (b) この脆弱性通知は、関連する情報が既に提供されている場合を除き、過度な遅滞なく、かつ、製造者が積極的に悪用された脆弱性を認識してからいかなる場合であっても72時間以内に、当該デジタル要素を含む製品に関する一般的な情報、悪用の一般的な性質及び当該脆弱性、並びに講じられた是正措置又は緩和措置、及びユーザが講じることができる是正措置又は緩和措置を提供するものとし、また、該当する場合には、製造者が通知された情報をどの程度機微であると考えているかを示すものとする。
  • (c) 関連情報がすでに提供されている場合を除き、是正措置または緩和措置が利用可能となった後14日以内に、少なくとも以下の事項を含む最終報告を行う。
    • (i) 脆弱性の説明(その深刻度および影響を含む)
    • (ii) 入手可能な場合、脆弱性を悪用した悪意のある行為者に関する情報
    • (iii) 脆弱性修正のためのセキュリティアップデートまたはその他の是正措置に関する詳細

8. デジタル要素を含む製品のセキュリティに影響を与えるアクティブに悪用される脆弱性または重大なインシデントを認知した場合、メーカーは、デジタル要素を含む製品の該当するユーザー、および必要に応じてすべてのユーザーに、その脆弱性またはインシデントを通知し、必要に応じて、ユーザーがその脆弱性またはインシデントの影響を緩和するために導入できるリスク緩和策および是正措置を、構造化された機械可読フォーマットで、自動的に容易にプロセス可能な形で通知する。
メーカーがデジタル要素を含む製品のユーザーに適時に情報を提供しない場合、調整役として指定された通知済みCSIRT は、その脆弱性またはインシデントの影響を防止または緩和するために適切かつ必要であると判断された場合、ユーザーにそのような情報を提供することができる。

  • 長期サポート可能な組込み機器・IoT 機器向けの Linux ディストリビューション
  • 「アクティブに悪用される脆弱性の認知」可能
支援可能な項目

対応相当の第14条の項目

1. メーカーは、デジタル要素を含む製品にアクティブに悪用される脆弱性が認知された場合、本条項第7項に従い、調整役として指定されたCSIRTおよびENISAに同時に通知するものとする。メーカーは、第16条に従って確立された単一の報告プラットフォームを通じて、そのアクティブに悪用されている脆弱性を通知するものとする。

2. 第1項に定める通知の目的のため、メーカーは以下の書類を提出するものとする。

  • (a) アクティブに悪用されている脆弱性に関する早期警告通知を、不当に遅延することなく、またいかなる場合でもメーカーが認知してから24時間以内に、該当する場合は、メーカーがデジタル要素を含む製品が利用可能になったことを認知している加盟国の領域を示す。
  • (b) この脆弱性通知は、関連する情報が既に提供されている場合を除き、過度な遅滞なく、かつ、製造者が積極的に悪用された脆弱性を認識してからいかなる場合であっても72時間以内に、当該デジタル要素を含む製品に関する一般的な情報、悪用の一般的な性質及び当該脆弱性、並びに講じられた是正措置又は緩和措置、及びユーザが講じることができる是正措置又は緩和措置を提供するものとし、また、該当する場合には、製造者が通知された情報をどの程度機微であると考えているかを示すものとする。
  • (c) 関連情報がすでに提供されている場合を除き、是正措置または緩和措置が利用可能となった後14日以内に、少なくとも以下の事項を含む最終報告を行う。
    • (i) 脆弱性の説明(その深刻度および影響を含む)
    • (ii) 入手可能な場合、脆弱性を悪用した悪意のある行為者に関する情報
    • (iii) 脆弱性修正のためのセキュリティアップデートまたはその他の是正措置に関する詳細

8. デジタル要素を含む製品のセキュリティに影響を与えるアクティブに悪用される脆弱性または重大なインシデントを認知した場合、メーカーは、デジタル要素を含む製品の該当するユーザー、および必要に応じてすべてのユーザーに、その脆弱性またはインシデントを通知し、必要に応じて、ユーザーがその脆弱性またはインシデントの影響を緩和するために導入できるリスク緩和策および是正措置を、構造化された機械可読フォーマットで、自動的に容易にプロセス可能な形で通知する。
メーカーがデジタル要素を含む製品のユーザーに適時に情報を提供しない場合、調整役として指定された通知済みCSIRT は、その脆弱性またはインシデントの影響を防止または緩和するために適切かつ必要であると判断された場合、ユーザーにそのような情報を提供することができる。

  • SaaS 提供ですぐに利用可能!SBOM を統合管理して脆弱性を検知
  • 「アクティブに悪用される脆弱性の認知」可能

2027 年 12 月に向けて準備!
第 13 条の条文に対応する製品

CRA 対応相当の基盤と長期サポート

支援可能な項目

対応相当の第13条の項目

6. メーカーは、デジタル要素を含む製品に統合されたオープンソースコンポーネントを含むコンポーネントの脆弱性を特定した場合、そのコンポーネントを製造またはメンテナーする個人または団体にその脆弱性を報告し、附属書IのパートIIに定める脆弱性処理要件に従ってその脆弱性に対処し、修正するものとする。

8. メーカーは、デジタル要素を含む製品を市場に投入する際、およびサポート期間中、その製品(コンポーネントを含む)の脆弱性が、附属書IのパートIIに定められた不可欠なサイバーセキュリティ要件に従って効果的に処理されることを保証しなければならない。

メーカーは、特に合理的なユーザーの期待、意図された目的を含む製品の性質、デジタル要素を含む製品の寿命を決定する関連EU法を考慮し、製品が使用されると予想される期間を反映するようにサポート期間を決定するものとする。

サポート期間を決定する際、メーカーは以下の要素を考慮することができる。

  • 他のメーカーが市場に投入した同様の機能を提供するデジタル要素を持つ製品のサポート期間
  • オペレーティング環境の利用可能性
  • コア機能を提供するサードパーティ製の統合コンポーネントのサポート期間
  • 第52条(15)および委員会に従って設立された専門行政協力グループ(ADCO)が提供する関連ガイダンス

サポート期間を決定するために考慮すべき事項は、比例性を確保する方法で考慮されるものとする。

第2項を損なうことなく、サポート期間は少なくとも5年間とする。デジタル要素を含む製品が5年未満の使用が見込まれる場合、サポート期間は予想される使用時間に対応するものとする。

第52条(16)で言及されているADCOの推奨事項を考慮し、委員会は、市場監視データが不適切なサポート期間を提案している特定の製品カテゴリーの最低サポート期間を仕様書で指定することにより、本規則を補完するために、第61条に従って委任法を採択することができる。

メーカーは、デジタル要素を含む製品のサポート期間を決定する際に考慮した情報を、附属書VIIに定められた技術ドキュメントに含めるものとする。

メーカーは、内部または外部ソースから報告されたデジタル要素を含む製品に潜在する脆弱性をプロセスし、改善するための適切な方針および手順(調整された脆弱性開示方針を含む)を、ANNEX IのPART2(5)に記載されているものに従って整備しなければならない。

対応相当のANNEXⅠPART1セキュリティ要件

(2) 第13条(2)に言及されたサイバーセキュリティリスク評価に基づき、また、該当する場合には、デジタル要素を含む製品は、以下を行うものとする。

  • (a) 既知の悪用可能な脆弱性なしに市場で利用可能であること。

対応相当のANNEXⅠPART2脆弱性処理要件

  • (1) デジタル要素を含む製品に含まれる脆弱性およびコンポーネントを特定し、ドキュメント化すること。これには、少なくとも製品の最上位レベルの依存関係をカバーする、一般的に使用され、機械が読み取り可能なフォーマットでソフトウェア部品表を作成することが含まれる。
  • (2) デジタル要素を含む製品に内在するリスクに関して、セキュリティアップデートの提供を含め、遅滞なく脆弱性に対処し、改善すること。技術的に可能な場合、新たなセキュリティアップデートは機能アップデートとは別に提供すること。
  • (4) セキュリティアップデートが利用可能になった場合、修正された脆弱性に関する情報を共有し、公開すること。これには以下の情報が含まれる。
    • 脆弱性の説明
    • 影響を受けるデジタル要素を含む製品をユーザーが特定できる情報
    • 脆弱性の影響、重要度
    • 脆弱性を修正する際にユーザーを支援する明確でアクセスしやすい情報
  • 正当に正当化される場合、メーカーが公表によるセキュリティ上のリスクがセキュリティ上の利益を上回ると判断した場合は、修正パッチを適用する機会がユーザーに提供されるまで、修正された脆弱性に関する情報を公表することを遅らせることができる。
支援可能な項目

対応相当の第13条の項目

6. メーカーは、デジタル要素を含む製品に統合されたオープンソースコンポーネントを含むコンポーネントの脆弱性を特定した場合、そのコンポーネントを製造またはメンテナーする個人または団体にその脆弱性を報告し、附属書IのパートIIに定める脆弱性処理要件に従ってその脆弱性に対処し、修正するものとする。

8. メーカーは、デジタル要素を含む製品を市場に投入する際、およびサポート期間中、その製品(コンポーネントを含む)の脆弱性が、附属書IのパートIIに定められた不可欠なサイバーセキュリティ要件に従って効果的に処理されることを保証しなければならない。

メーカーは、特に以下の要素を考慮し、製品が使用されると予想される期間を反映するようにサポート期間を決定するものとする。

  • 合理的なユーザーの期待
  • 意図された目的を含む製品の性質
  • デジタル要素を含む製品の寿命を決定する関連EU法

サポート期間を決定する際、メーカーは以下の点を考慮することができる。

  • 他のメーカーが市場に投入した同様の機能を提供する製品のサポート期間
  • オペレーティング環境の利用可能性
  • コア機能を提供するサードパーティの統合コンポーネントのサポート期間
  • 第52条(15)および委員会に従って設立された専門行政協力グループ(ADCO)のガイダンス

サポート期間は少なくとも5年間とする。ただし、デジタル要素を含む製品が5年未満の使用が見込まれる場合、サポート期間は予想される使用時間に対応するものとする。

第52条(16)で言及されているADCOの推奨事項を考慮し、委員会は、市場監視データが不適切なサポート期間を示している製品カテゴリーの最低サポート期間を仕様書で指定することにより、第61条に従って委任法を採択することができる。

メーカーは、サポート期間を決定する際に考慮した情報を、附属書VIIに定められた技術ドキュメントに含めるものとする。

メーカーは、内部または外部ソースから報告されたデジタル要素を含む製品に潜在する脆弱性をプロセスし、改善するための適切な方針および手順(調整された脆弱性開示方針を含む)を、ANNEX IのPART2(5)に記載されているものに従って整備しなければならない。

対応相当のANNEXⅠPART1セキュリティ要件

(2) 第13条(2)に言及されたサイバーセキュリティリスク評価に基づき、また、該当する場合には、デジタル要素を含む製品は、以下を行うものとする。

  • (a) 既知の悪用可能な脆弱性なしに市場で利用可能であること。

対応相当のANNEXⅠPART2脆弱性処理要件

  • (1) デジタル要素を含む製品に含まれる脆弱性およびコンポーネントを特定し、ドキュメント化すること。これには、少なくとも製品の最上位レベルの依存関係をカバーする、一般的に使用され、機械が読み取り可能なフォーマットでソフトウェア部品表を作成することが含まれる。
  • (2) デジタル要素を含む製品に内在するリスクに関して、セキュリティアップデートの提供を含め、遅滞なく脆弱性に対処し、改善すること。技術的に可能な場合、新たなセキュリティアップデートは機能アップデートとは別に提供すること。
  • (4) セキュリティアップデートが利用可能になった場合、修正された脆弱性に関する情報を共有し、公開すること。これには以下の情報が含まれる。
    • 脆弱性の説明
    • 影響を受けるデジタル要素を含む製品をユーザーが特定できる情報
    • 脆弱性の影響、重要度
    • 脆弱性を修正する際にユーザーを支援する明確でアクセスしやすい情報
  • 正当に正当化される場合、メーカーが公表によるセキュリティ上のリスクがセキュリティ上の利益を上回ると判断した場合は、修正パッチを適用する機会がユーザーに提供されるまで、修正された脆弱性に関する情報を公表することを遅らせることができる。

CRA 対応支援ツール

支援可能な項目

支援可能な ANNEXⅠPART1 セキュリティ要件

(2) 第13条(2)に言及されたサイバーセキュリティリスク評価に基づき、また、該当する場合には、デジタル要素を含む製品は、以下を行うものとする。

  • (f) 保存、送信、又はその他の方法で処理されたデータ、個人情報、その他の情報、コマンド、プログラム、及び設定の完全性を、ユーザの許可なく操作又は変更から保護し、破損について報告すること。
  • (g) デジタル製品の意図された目的に関連して、適切で、関連性があり、必要なものに限定された個人又はその他のデータのみを処理すること(データ処理の最小化)。
  • (i) 製品自体または接続されたデバイスが、他のデバイス又はネットワークが提供するサービスの可用性に与える悪影響を最小限に抑えること。
  • (k) 適切な攻撃緩和メカニズム及び技術を使用して、インシデントの影響を低減するように設計、開発及び製造されること。
支援可能な項目

支援可能な ANNEXⅠPART2 脆弱性処理要件

  • (1) デジタル要素を含む製品に含まれる脆弱性およびコンポーネントを特定し、ドキュメント化すること。これには、少なくとも製品の最上位レベルの依存関係をカバーする、一般的に使用され、機械が読み取り可能なフォーマットでソフトウェア部品表を作成することが含まれる。
  • (2) デジタル要素を含む製品に内在するリスクに関して、セキュリティアップデートの提供を含め、遅滞なく脆弱性に対処し、改善すること。技術的に可能な場合、新たなセキュリティアップデートは機能アップデートとは別に提供すること。
  • (4) セキュリティアップデートが利用可能になった場合、修正された脆弱性に関する情報を共有し、公開する。これには以下の情報が含まれる。
    • 脆弱性の説明
    • 影響を受けるデジタル要素を含む製品をユーザーが特定できる情報
    • 脆弱性の影響、重要度
    • 脆弱性を修正する際にユーザーを支援する明確でアクセスしやすい情報
  • 正当に正当化される場合、メーカーが公表によるセキュリティ上のリスクがセキュリティ上の利益を上回ると判断した場合は、修正パッチを適用する機会がユーザーに提供されるまで、修正された脆弱性に関する情報を公表することを遅らせることができる。

CRA 対応支援サービス

支援可能な項目

支援可能な ANNEXⅠPART2 脆弱性処理要

  • (1) デジタル要素を含む製品に含まれる脆弱性およびコンポーネントを特定し、ドキュメント化すること。これには、少なくとも製品の最上位レベルの依存関係をカバーする、一般的に使用され、機械が読み取り可能なフォーマットでソフトウェア部品表を作成することが含まれる。

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